●土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(指定番号 環2007-5-8)として 土壌調査を承っております 土壌汚染対策法の目的は「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する 措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。」とされており、 弊社では土壌汚染対策法に則って、 ○ 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場であった土地 (土対法第三条) ○ 都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると判断した土地 (土対法第四条) 以上につきまして、これまで多数の調査分析を行っています。 ●測定・分析項目
△・・土壌ガス量調査で有害物質が検出された場合に行います。 ※・・土壌ガスの採取が困難で地下水が存在する場合は地下水中の調査を行います。 第一種特定有害物質・・ VOC11項目:テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン等 第ニ種特定有害物質・・ 重金属9項目:カドミウム、鉛、ふっ素等 第三種特定有害物質・・ 農薬等5項目:シマジン、チオベンカルブ、チウラム等 |
●特定有害物質の種類及び基準値一覧
土壌汚染対策法施行規則(H15.2.15)より出典 その他、土壌調査に関わるご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。 |
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