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水道水の基準項目

水道水の「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)の一部を改正し、「亜硝酸態窒素」に係る基準を追加することが決まり、平成26年4月1日から施行となりました。
(平成26年厚生労働省令第15号)

■追加となる項目(1項目)
下記の表にて赤字表記のもの

※参考:厚生労働省発表「水質基準項目と基準値(51項目)」
新水質基準項目及び基準値(施行日:平成26年4月1日)
No 項目名 基準値
1 一般細菌 集落数が100以下であること
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下であること
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下であること
5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下であること
6 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下であること
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下であること
8 六価クロム化合物 0.05mg/l以下であること
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下であること
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下であること
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下であること
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下であること
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下であること
14 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.02mg/l以下であること
17 ジクロロメタン 0.04mg/l以下であること
18 テトラクロロエチレン 0.02mg/l以下であること
19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下であること
20 ベンゼン 0.03mg/l以下であること
21 塩素酸 0.6mg/l以下であること
22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること
23 クロロホルム 0.06mg/l以下であること
24 ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下であること
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること
26 臭素酸 0.01mg/l以下であること
27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下であること
28 トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下であること
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること
30 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下であること
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下であること
34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下であること
35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下であること
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下であること
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下であること
38 塩化物イオン 200mg/l以下であること
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること
40 蒸発残留物 500mg/l以下であること
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること
42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下であること
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること
45 フェノール類 0.005mg/l以下であること
46 有機物等(全有機炭素) 3mg/l以下であること
47 pH値 5.8以上8.6以下であること
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下であること
51 濁度 2度以下であること

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