PCB特別措置法が平成13年7月に施行されました。 これにより現在保管中のPCB含有物は保管状況を報告すると共に、法の施行日から起算して、 15年以内に事業者自らが処分するほか、又は他人に委託する必要があります。 また、環境省より「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について (環廃産発第040217005号)」が出されており、その内容は下記のとおりとなります。 |
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分析定量下限値 | 0.5mg/kg |
納期 | 1週間(お急ぎの場合はご相談下さい) |
試料量 | 10g程度(弊社で試料容器を準備しております) |
分析方法 | @絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) A底質調査法 B厚生労働省告示第192号 |
使用装置 | ガスクロマトグラフ-ECD |
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