PCB特別措置法が平成13年7月に施行されました。 これにより現在保管中のPCB含有物は保管状況を報告すると共に、法の施行日から起算して、 15年以内に事業者自らが処分するほか、又は他人に委託する必要があります。 また、環境省より「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について (環廃産発第040217005号)」が出されており、その内容は下記のとおりとなります。 |
1 産業廃棄物処理業者にあっては、事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ当該事業者に対して、PCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。当該廃重電機器等について、PCBの混入が確認された場合には、PCB廃棄物として適正に処分することができる者以外、処分を受託してはならないものであること。 |
2 廃油もしくは金属くず等廃重電機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には、産業廃棄物処理業者にあっては、事業者に対し、その経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、1のとおりPCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。 |
3 廃重電機器等について、機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である〇・五mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しないものであること。 |
4 分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けないものであること。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に返却することとされたいこと。 |
分析定量下限値 | 0.5mg/kg |
納期 | 1週間(お急ぎの場合はご相談下さい) |
試料量 | 10g程度(弊社で試料容器を準備しております) |
分析方法 | @絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) A底質調査法 B厚生労働省告示第192号 |
使用装置 | ガスクロマトグラフ-ECD |
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