「廃棄物焼却施設作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に則っての 焼却炉解体業務(ダイオキシン類処理)を承っております。 |
●弊社では焼却炉解体業務(ダイオキシン類処理)を承っております 弊社では安全衛生特別教育規程に則り安全衛生の為の特別教育を実施し、解体作業に関わるすべての作業員にダイオキシン類の有害性を認識させて、これまで多数の焼却炉解体業務を行ってきています。 解体作業を行うにあたり、労働安全衛生規則第592条の6に定めるところにより、特定化学物質取扱主任者等有資格者の中から作業指揮者を選任し、作業に従事する労働者の保護具の着用状況及びダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化の確認等を行って、確実に汚染物の飛散を防ぐとともに迅速な解体作業を行っています。 ●廃棄物焼却施設作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 廃棄物焼却施設の解体作業に従事した労働者の血液中から高濃度のダイオキシン類が検出されたため、厚生労働省では平成13年4月25日、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程を改正し、これらの作業に当たって、特別教育の実施、空気中のダイオキシン類濃度の測定、発散源の湿潤化、ばく露防止のための保護具の使用等を義務付けることが規定されることになりました。同時に、労働者のダイオキシン類へのばく露防止を図ることを目的として「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要網」が策定され、改正後の労働安全衛生規則に規定された事項を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を示しています。 |
●労働安全衛生規則の概要 平成13年4月25日に改正された、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の概要は以下のようになっております。 |
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