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環研

環境計量証明事業登録
作業環境測定機関
建築物飲料水水質検査登録
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焼却炉解体(ダイオキシン類処理)業務

「廃棄物焼却施設作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に則っての
焼却炉解体業務(ダイオキシン類処理)を承っております。
●弊社では焼却炉解体業務(ダイオキシン類処理)を承っております

弊社では安全衛生特別教育規程に則り安全衛生の為の特別教育を実施し、解体作業に関わるすべての作業員にダイオキシン類の有害性を認識させて、これまで多数の焼却炉解体業務を行ってきています。
解体作業を行うにあたり、労働安全衛生規則第592条の6に定めるところにより、特定化学物質取扱主任者等有資格者の中から作業指揮者を選任し、作業に従事する労働者の保護具の着用状況及びダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化の確認等を行って、確実に汚染物の飛散を防ぐとともに迅速な解体作業を行っています。

●廃棄物焼却施設作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱

廃棄物焼却施設の解体作業に従事した労働者の血液中から高濃度のダイオキシン類が検出されたため、厚生労働省では平成13年4月25日、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程を改正し、これらの作業に当たって、特別教育の実施、空気中のダイオキシン類濃度の測定、発散源の湿潤化、ばく露防止のための保護具の使用等を義務付けることが規定されることになりました。同時に、労働者のダイオキシン類へのばく露防止を図ることを目的として「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要網」が策定され、改正後の労働安全衛生規則に規定された事項を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を示しています。
●労働安全衛生規則の概要

平成13年4月25日に改正された、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の概要は以下のようになっております。
1.安全衛生のための特別教育の実施

 ●ダイオキシン類の有害性(0.5時間)
 ●作業の方法および事故時の措置(1.5時間)
 ●作業開始時の設備の点検(0.5時間)
 ●保護具の使用方法(1.0時間)
 ●その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項(0.5時間)
2.廃棄物焼却施設解体工事の際の計画の届出

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
3.作業指揮者の選任
4.解体工事時の汚染物の除去
5.ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化
6.保護具の選定

労働安全衛生規則第592条の5に定めるところにより保護具は、解体作業については作業前ダイオキシン類測定結果に応じた保護具を選択し労働者に使用させること。
7.健康管理
8.ダイオキシン類濃度の測定
焼却炉解体手順

その他ダイオキシン類測定に関しまして、ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

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